
輸出ビジネスに必要な許認可はある?品目ごとに解説
輸出ビジネスでは基本的に許認可は必要ありませんが品目や商品の状態によっては許可がいる場合や、禁止項目があります。法に触れてしまう危険性もあるので注意が必要です。それぞれの項目ごとに詳しく解説しましたので、しっかり目を通しておきましょう。
輸出ビジネスに必要な許認可

輸出ビジネスを始めるにあたり、必須となる許認可は特別ありません。
ただし、特定の商品や中古品の販売をする場合には、それに応じた許可が必要となります。
また、許認可とは別になりますが、将来的に輸出ビジネスの規模を大きくしていくことを想定しているならば、法人を設立しておくことをおすすめします。
理由としては個人事業主としてよりも社会的信用を得やすく、ビジネス規模を拡大しやすくなるためです。
輸出を禁止されている品目

許可に関係なく、そもそも輸出をすること自体を関税法で禁じられている品目があります。
これに該当する品を輸出すれば、処罰されることになるので注意しましょう。
引用元:税関 輸出してはならない貨物
- ① 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤原料を含む。)
- ② 児童ポルノ
- ③ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- ④ 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第19条第1項第1号から第5号まで、第7号又は第9号に定める行為を除く。)を組成する物品
許可が必要な品目
特定の品目を海外に輸出する場合には、経済産業省からの許可および承認が必要なる場合があります。
ただし、これに該当する品目はそのほとんどが個人で輸出ビジネスとして取り扱うであろうものとはかけ離れているため、そこまで注視する必要はなさそうです。
具体的には
銃砲、爆発物、戦車、軍艦、戦闘機等
核燃料物質、核原料物質等
といったものから、最先端の科学技術に関連するものなど様々です。
20万円以上の商品

価格が20万円を超える商品を海外に輸出する場合には、税関への輸出申告が必要となります。
郵便局に発送する品を持っていき、そこで通関手続についての案内を受けることになります。
通関手続は、そのまま日本郵便株式会社もしくはその他の通関業者に委任することもできます。
20万円未満の商品は、特別な手続きをしなくても、郵便局から直接郵送することができます。(実際には、税関検査を経た上で発送されています。)
中古品を売る場合
輸出ビジネスに関連する許認可でもっとも馴染み深いのが古物商許可でしょう。
中古品の販売をする場合は、販売先が国内か海外かを問わず、古物商の許可が必要となります。
古物営業法は、売買時に身元を明かすことをルールとし、盗品売買の予防と万が一起きた時の早期発見を目的として定められた法律です。
一度でも市場に出回った商品は、物品の使用の有無に関わらず「中古品」として扱われます。
日本国内の中古品を仕入れ、海外に輸出する場合には古物商許可が必要となり、万が一無許可営業が発覚すれば「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる立派な犯罪となってしまうので注意しましょう。